制度の概要について
根拠となる法律は、「障がい者総合支援法」です。
対象となる方は、身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者、難病疾患者の方々です。
サービス内容は、共同生活を営む住居において、主に夜間に相談、入浴、排せつまたは食事の介護、その他の日常生活上の援助です。
定員は、4人以上です。
利用に必要な手続きは、受給者証(市区町村が発行)が必要です。
指定権者は、都道府県庁、政令市、中核市はその市です。
根拠となる法律は、「障がい者総合支援法」です。
対象となる方は、身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者、難病疾患者の方々です。
サービス内容は、共同生活を営む住居において、主に夜間に相談、入浴、排せつまたは食事の介護、その他の日常生活上の援助です。
定員は、4人以上です。
利用に必要な手続きは、受給者証(市区町村が発行)が必要です。
指定権者は、都道府県庁、政令市、中核市はその市です。
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