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障がい者グループホーム
国の制度としてグループホームが始まったのは1989年、知的障がい者を対象としたグループホームでした。こういった、知的障がい者を対象とした小規模な共同生活の場は、制度以前にも全国各地で「共同ホーム」として運営されていました。続いて1992年に精神障がい者のグループホームが制度化され、2006年の障がい者自立支援法制定により、身体障がい者も制度に組み込まれました。
グループホームは、6分野ある障がい福祉サービスの中で『居住系サービス』に属します。
【参考】
障がい者福祉サービス6分野
「訪問系」、「日中活動系」、「施設系」、「居住系」、「訓練・就労系」、
「相談支援系」
根拠となる法律は、「障がい者総合支援法」です。
対象となる方は、身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者、難病疾患者の方々です。
サービス内容は、共同生活を営む住居において、主に夜間に相談、入浴、排せつまたは食事の介護、その他の日常生活上の援助です。
定員は、4人以上です。
利用に必要な手続きは、受給者証(市区町村が発行)が必要です。
指定権者は、都道府県庁、政令市、中核市はその市です。